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2019年06月09日 [FAQ]

過払い金における弁護士と司法書士の違いは?

主人と結婚した大きな理由として、「この人は嘘をつかない正直な人。」と心から思えて、人間としても尊敬できると確信できたからです。
結婚する時も、隠し事は一切ないことを確かめ合って、幸せな結婚生活を送っていましたが、先日主人に借金があることが判明しました。
借金の相手は消費者金融で、借金とは無縁の私にとってはとても刺激的で、離婚も頭に浮かんだ一大事でしたが、主人からするとサラリーマンになってからもう長い間利用している普通のことで、わざわざ私に言う事でもなかったと、隠し事には入らないと思っていたそうです。
最初は言い訳にしか聞こえませんでしたが、借金の詳細についても包み隠さず教えてくれて、私が嫌ならすぐに貯金をおろして全額返済すると言ってくれたので、二度と利用しないことを誓ってもらい清算してもらうことにして、このまま結婚生活を続けることにしました。
離婚も考えたこともあって、親には相談しにくかったので、最も信頼できる親友に主人の借金のことを話すと、かなり前から消費者金融を利用しているなら、過払い金があるのでは?と言われて、一度司法書士事務所か弁護士事務所に調べてもらうようにアドバウスを受けました。
借金を返済する時に主人にもそのことを話すと、確かに時期的には十分に過払い金がある可能性があるということで依頼先を探しているのですが、イメージとしては司法書士に頼んだ方が料金的には安いような気がしますが、過払い金に関してだけでいいので、弁護士と司法書士の違いを教えてください。


回答

扱うことができる金額が異なります。


過払い金における弁護士と司法書士の違いは、扱える金額が異なるというところです。
弁護士の場合は金額に制限がありませんが、司法書士の場合、140万円を超える過払い請求の代理人になることはできません。
さらに140万円以下の場合でも、地方裁判所以上の裁判所では、代理人になることも、有償で法律相談を行うことはできない決まりとなっています。
したがって、弁護士よりも相談料が安いから司法書士に過払い請求を依頼する方も多いようですが、近頃は過払い請求で控訴される事案も増えていて、控訴審では司法書士に代理権はなく、消費者金融側もそのことは十分に承知しているので、足元を見られて低い金額で和解を強いられる危険性もあります。

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