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2019年07月16日 [FAQ]

借用書は法律においてどの程度の効力を発揮しますか?

今度、知人にお金を貸すことになります。
現金としては100万円を渡すのですが、かなりのダメ男で、他からも借金していることを知っています。
なので、多分返済は滞るでしょう。
公正証書にして法的な効力を持たせることも考えましたが、とりあえず借用書にて対応することにします。
まあ、当然そこまで予測できているのならば貸さなければ良いという意見もあるでしょうが、生きるか死ぬかの瀬戸際なので仕方なく貸します。
全額返ってくることは無いだろうとは覚悟しておりますが、それでも最低限相手に返済しないと、大変な目に合うよということは伝えたいというのが本音です。
で、借用書の内容としては、連帯保証人をつけないまでも、支払いが滞ったら親族に連絡するからねということを記載したいのですが、連帯保証人でも無い人物に対して、このようなことをするのは違法になるのでしょうか?

回答

法律上の効果はありませんがプレッシャーとしてならアリでしょう。


法律上の観点からお話しすると、法律上の返済義務がない人に対して、返済をお願いするというのは、違法ではありません。
例えば、息子の借金を親に連絡し、代わりに支払ってくれませんか?というのはよくある話ですよね。
問題となるのは、親が拒否した際に恫喝するような態度や言葉を使ったり、払わない意思を見せているのに何度も何度も取り立てたりすることです。
法律上、支払い義務がない人なわけですから、払うかどうかは善意ということになります。
親族の連絡先ですが、本当かどうかわからないので、ちゃんと確認するようにしましょう。
また、氏名と連絡先だけではなく、住所も記載しておくことをおすすめします。
ただ、やはり法律的な効力を持たせるためなら、借用書ではなく公正証書にするべきかと。
返済されないということがわかっているのに、お金を貸す。
でも、最低限のことはやっておきたいというのは、よくわかりません。
お金を貸して、返ってこないと思っているなら何もしない。
絶対返して欲しいならば、公正証書と連帯保証人をつける。
これくらい徹底しなければ、結局なしくずし的に支払いがとどこってしまいます。
借金というのは、最終的に自己破産すればなんとでもなります。
借りた側を守る法律はあれど、貸した側を守る法律がないのが現実です。
貸す側は、自分で自分の身を守らなければなりません。
一番良いのは、お金を貸さないことです。

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