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2019年06月18日 [FAQ]

相続登記を放置していると何か問題が起こりますか?

父が亡くなり、父が所有していた不動産を自分が相続することになっています。遺言書もありますし、父が生前から家族の前で話していました。私には妹がいますが、妹が結婚した時に新築の家を父が贈りそれが妹のモノになっています。遺言書もあり、相続登記に決められた期限がないと聞いたので、他に急ぐことに集中していますが、半年後とか1年後、状況が落ち着いてから名義変更しても問題ないでしょうか?何か問題が起こるとしたらどのようなことがあるでしょうか?教えて下さい。

回答

法律上の期限はありませんが、将来的に相続人同士でもめる場合があるため相続登記を行います


不動産に関しては、登記をすることにより、第三者に対して自分の権利を主張することが出来ます。
相続登記は不動産の所有者が亡くなった場合にその不動産の登記名義を相続人に名義変更する手続のことです。すなわち、登記変更することで不動産の所有者が変わるということです。法定相続人間での遺産分割協議による不動産の単独所有又は法定相続分を超える持ち分の取得、遺言による相続登記については、原則的にその旨の登記をしておかなくてはいけないのです。相続登記は法律で決められた期限はありませんので、仮に相続登記をせずに放置していても罰はありません。しかし、名義変更しないままにしていると予期せぬトラブルが起こる場合もあります。
仮に相続するはずであった方が亡くなってしまった場合、残されたご家族、兄弟やその妻や夫、子までが新たに権利を取得されることになり、権利関係上とても複雑になります。これにより新たな相続人全員で遺産分割協議書を作成し、印鑑証明書や実印なども必要となります。このように、相続登記をしないまま相続人がなくなると親族関係が悪化したり、手続きが大変ややこしくなります。遺言書があれば原則は、遺言書のとおりの登記変更手続きを申請します。弁護士へ依頼してから手続きを踏み、相続の登記変更が完了するまでは約1か月と言われています。弁護士へ依頼すれば後はお手元を離れますので、放置されずに早めに対処されることをおススメします。また、相続された不動産を担保に銀行から融資を受ける場合も必ず相続登記を済ませておかなければ銀行の融資手続きは進みません。金融機関などに対しては相続登記をしないと何の効力もありません。このようなことから、相続登記は先に行うことが賢明です。

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