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2020年03月18日 [FAQ]

司法書士と行政書士の業務の違いとは?

相続のことで悩みがあって、弁護士であれば何でも相談できて、対応できることは承知しているのですが、近くにある弁護士事務所は相談するだけでも30分5千円などと結構高額な相談費用がかかり、一度だけで問題が解決できるとは思わないので、いろいろ調べて無料で何でも相談できそうな、司法書士や行政書士のお世話になろうと思っています。
しかし、相談は無料できたとしても、結局実務ができないで、弁護士先生のお世話にならなければいけないでは意味がないので、司法書士と行政書士の業務の違いや、それぞれができる業務を教えてください。
ちなみに、相続にも関連するのですが、成年後見や会社設立に関することも相談したいと思っています。


回答

今回は司法書士でなければできないことが多いようです。


まずはそれぞれの具体的な仕事内容を紹介すると、司法書士は「登記申請」「簡易裁判所での民事訴訟の代理」「裁判所に出す書類の作成」「裁判外の示談交渉」「成年後見業務、財産管理業務」、行政書士は「各種許認可申請」「事実証明に関する書類の作成」「権利義務に関する書類の作成」が主な業務となっていて、いずれも国家資格であるため、行うべき業務内容は法律で定められています。
相続に関する相談をする場合は、その内容や目的によって、どちらを選択すればいいかが変わってきます。
例えば、相続する財産の中に不動産があって、名義変更登記がある場合は、司法書士へ相談した方がよく、今回は成年後見に関する相談や会社設立に関する相談もしたいということですので、はじめから司法書士事務所を探した方がいいでしょう。
預貯金などの名義変更は行政書士でも対応できますが、不動産の名義変更は司法書士の専門業務で、家庭裁判所に成年後見の申立をし、裁判所に書類を出すのも司法書士の仕事です。
さらに、会社を設立するための登記ができるのも司法書士で、行政書士は登記を行うことができません。
行政書士でも、会社を作るために必要な定款などの作成は行うことができるため、行政書士事務所のホームページを見れば、会社を設立できるようなことも掲載されていますが、会社設立で最も大事な登記を、行政書士が行うことはできません。
また、もしも相続問題で相続人同士がもめている場合は、司法書士でも行政書士でもその間に入っていずれかの代理人となって話をまとめることはできませんので、その場合は最初から何にでも対応してもらえる弁護士事務所に相談しましょう。

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