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2019年07月18日 [FAQ]

離婚にはどんな種類がありますか?

ずっと夫婦仲がよくなく、とうとう我慢のならないことが起きてしまったため、もう夫に対して愛想が尽きてしまい、これから離婚したいと考えているのですが、調べてみると離婚にもいろいろな方法があることが分かって悩んでいます。
そこで、離婚にはどういった方法があるのか、それぞれの離婚の種類について教えてください。

回答

協議離婚や調停離婚、裁判離婚といった方法があります


離婚にはさまざまな方法が存在していて、その中でも最も多い方法として協議離婚があり、こちらは夫婦が協議をして同意をすれば離婚が成立するのですが、その際にはどちらが親権者となるのか決めることがポイントになります。
財産分与や慰謝料、養育費といったことも決める必要があるのですが、これらは離婚をしたあとに決めることもできるため、実際には親権に関することさえ決めてしまえば、離婚することは可能なのです。
ただし、配偶者が離婚に応じない場合や、どちらが親権者となるのか話し合いで決められない場合には協議離婚をすることができないため、次に家庭裁判所で話し合いをして離婚を決める調停離婚という段階に進むことになります。
調停離婚においては、慰謝料や財産分与のことなどについても一緒に決めることができて、調停が成立すれば調書が作られるため、こちらには効力があるのですが、調停はあくまでも当事者の合意がなければ成立しないため、合意がない場合には手続きが終了となります。
調停離婚において一部の事項について合意が得られない場合には審判官がそれらの審判を下すことによって離婚を成立させるケースがあり、これを審判離婚というのですが、こちらは異議の申立が可能であり、これによって審判を無効にすることが可能です。
審判による離婚もできないのであれば、最終的には裁判に進むことになって、こちらは相手が反対していたとしても裁判の結果離婚を認める判決が下されたならば強制的に離婚をすることができます。
ただし、裁判による離婚をするためには事前に調停を経ている必要があるのですが、DVで離婚をしたい場合など例外的にいきなり離婚の訴訟をできるケースもあります。
ただし、裁判ではすべての事情を考慮されることになって、場合によっては離婚が認められないケースもあるため、裁判をすれば絶対に離婚ができると考えてはいけません。
結局、離婚をするためにはそれが認められるだけの正当な理由が求められるため、裁判をする際にはしっかりと対策を立てておく必要があって、弁護士の協力が必要不可欠となるのです。

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